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今年も、平成24年10月から11月にかけて、高岡聴覚総合支援学校で、消費生活講座の講師を務めてきました。

先生方にも、消費者トラブルの寸劇をしていただき、とても楽しい講座となりました。

 

今回は、インターネットトラブルも多めに取り上げてみました。

 

毎年、講義の仕方をレベルアップさせ、より分かりやすく、より眠くなりにくいようにしているつもりなのですが、まだまだです。

 

今回、消費者トラブルに関するDVDも放映したかったのですが、時間が足りず、できませんでした。

時間配分は、今後も検討課題です。

平成23年12月18日、労働時間の適正な把握というブログを書きました。

 

これに加えて、休憩時間の把握も大切という事案が増えてきました。

 

休憩時間とは、労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間をいいます。

 

労働基準法第34条では、

① 労働時間が6時間を超える場合には45分間の休憩を与えること

② 労働時間が8時間を超える場合には1時間の休憩を与えること

③ 原則として、休憩時間は一斉に与えなければならないこと

が規定されています。

 

しかし、労働時間を管理していない会社は、得てして、労働者に、労働基準法に基づいた休憩時間も与えていません。

 

休憩時間中の労働時間も、積み重なると、高額な未払賃金(時間外手当)が発生する場合があります。

 

ただ、民事裁判になると、会社は、休憩時間を適切に与えたと主張してきます。

 

そこで、労働者の側で、日々の休憩時間(注)を手帳等にメモをして、証明できるようにしておく必要があります。

 

 (注) 労働から完全に解放されていなければ休憩時間には該当しません。

昨日(平成24年10月9日)、平成24年度消費者カレッジ講座の講師を担当してきました。

 

この講座は、富山県消費生活センターが、富山県民の自立した消費者としての資質向上を目指して、毎年、開催しています。

 

この講座は、毎年、だいたい5回シリーズで行われ、私は、今回、契約や法律に関する講座(1回分)を担当してきました。

 

今回は、時間が余らないように、いつもよりレジュメの枚数を増やして、講義をしました。

すると、逆に時間が足りなくなって、後半が駆け足となってしまいました。

また、今回は、いつもより法律の解説を詳しくしたので、理解してもらえたか心配です。

 

今後も、時間内に、より分かりやすく、おもしろい講義ができるよう、検討しなければなりません。

法律相談は、法律事務所以外の場所でも行われています。

 

法律相談を『無料』で受けられるものとして、

 

① 市町村社会福祉協議会での法律相談

② 高齢者総合相談センターでの法律相談

③ 法テラスの扶助センターでの法律相談

 

などがあります(新聞や広報等をご覧ください)。

 

法律事務所以外での法律相談の長所と短所は、次のようになると思います。

これらを踏まえて、どこで法律相談をするか、決めるとよいと思います。

 

【長所】

・ 無料である。

・ 法律事務所に電話をするほど抵抗感・緊張感なく予約ができる。

・ 簡単なことでも気軽に質問できる。

 

【短所】

・ 相談時間が約30分で短い。

  後に別の相談者が控えているため延長できない。

  質問内容を事前にまとめておかないと、背景事情を話すだけで30分が経ってしまう。

・ 弁護士の能力にもよるが、相談会場に資料がないため、難しい質問だと正しく答えられない。

・ 相談担当者は、年間の名簿で割り振られている。

  同じ弁護士がいつも担当している訳ではない。

  そのため性格が合わない弁護士に当たる可能性がある。

逮捕・勾留された方で、弁護士費用が気になって、弁護士に依頼しない方がいます。

 

特に、少年(未成年者)に多いような気がします。

それは、お父さん・お母さんに金銭的な迷惑をかけたくないと考えるからだと思います。

 

しかし、刑事事件・少年事件においては、弁護士を依頼しても、資力が乏しければ、弁護士費用を支払わなくてもよい制度があります。

 

【逮捕された段階】

①当番弁護士制度(勾留された場合も同様です)

     ↓ 

http://www.tomiben.jp/Howabout/urgent/onduty.html

こちらをご覧ください(富山県弁護士会のHPの説明です)。

 

②日弁連が実施している刑事被疑者弁護援助制度(勾留前)

     ↓

日弁連が弁護士費用を立て替えますが、申込者の資力が乏しければ、立替金を返す必要がなくなります。

 

【勾留された段階】

勾留されるきっかけとなった罪が以下の条件に該当するかどうかがポイントです。

     ↓

死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件

 

①上記条件に該当する場合 → 被疑者国選弁護人制度(刑事訴訟法37条の2、37条の3)

     ↓

刑事裁判で「訴訟費用の負担」を命じられなければ、弁護士費用を支払う必要はありません。

 

②上記条件に該当しない場合 → 日弁連が実施している刑事被疑者弁護援助制度(勾留後)

     ↓

日弁連が弁護士費用を立て替えますが、申込者の資力が乏しければ、立替金を返す必要がなくなります。

 

【起訴された段階】

被告人国選弁護人制度(刑事訴訟法36条、289条)

     ↓

刑事裁判で「訴訟費用の負担」を命じられなければ、弁護士費用を支払う必要はありません。

 

【少年が観護措置(鑑別所入所)となった場合】

①当番付添人制度(当番弁護士制度の少年版です)

 

②国選付添人制度(少年法22条の3、22条の5)

 

③日弁連が実施している少年保護事件付添援助制度

     ↓

日弁連が弁護士費用を立て替えますが、申込者の資力が乏しければ、立替金を返す必要がなくなります。

 

【重要なポイント】 

起訴される前・観護措置(鑑別所入所)になる前は、警察官や検察官の取り調べを受けます。

そこで、間違った供述調書に署名・指印をしてしまうと取り消すことができなくなります。

 

ですので、そうならないよう逮捕・勾留中の弁護士の助言は必要です。

自分または身内が逮捕・勾留された場合には、早急な弁護士との相談が必要といえます。

弁護士と相談する前に、『時系列表』を作成することをお勧めします。

 

『時系列表』とは何かについては、次のマイクロソフトのワードのデータをご覧ください。

   ↓

時系列表(コメント欄あり).docx

(もし、ユーザー名、パスワードの記入を求める画面がでましたら 「キャンセル」を押してください。)

   ↓

過去から現在までの出来事を、時間を追って、 箇条書きでまとめたものを『時系列表』といいます。

 

弁護士は、法律相談を受けた 際、まず、出来事がどのような時間の流れで起きたのか把握しようとします。

 

ご相談者に事前に『時系列表』を作成してもらえると、弁護士は、ご相談者のご事情をすばやく理解できるので、大変助かります。

 

もしご自身で時系列表を作成する場合には、A4縦の紙の左の余白を3センチ開けるようにしてください。


昨日(平成24年7月14日)、株式会社東京リーガルマインド富山本校で講演をしてきました。

 

東京リーガルマインドは別名LEC(レック)といって、司法試験など資格試験で有名な予備校です。

私も、司法試験を受験していたときに利用させていただきました。

 

講演の題目は「富山県の消費生活動向について-弁護士としての生き方-」でした。

 

いつものようにパワーポイントを使って、分かりやすさを心がけてみました。

また、時間については、1時間30分を目標としたのですが、1時間10分で終わってしまいました。

反省点です。

昨日(平成24年7月7日)、平成24年度第1回消費者問題事例研修会に参加しました。

報告担当者は、林衛弁護士と志田弁護士でした。

 

消費者問題の勉強は、つい忘れがちになりやすい民法の基礎を改めて認識させられます。

消費者問題に関わる法律、各条項の要件・効果等、注意深く理解しておく必要があります。

 

ただ、消費者トラブルの原因には、消費者自身の無思慮さにあるところも少なくありません。

消費者がもう少し注意深ければ、消費者トラブルに遭わなかったといえるケースも多くあります。

ですので、消費者トラブル予防のための啓蒙活動も重要だといえます。

昨日(平成24年6月23日)、富山県の三庁(裁判所・検察庁・弁護士会)対抗ソフトボール大会が行われました。

 

去年はあいにくの雨だったので室内でソフトバレーボールをしましたが、今年は晴れたのでソフトボールができました。

 

結果は、今年も弁護士会が優勝しました。

これは弁護士会に野球部ができたことが大きいといえます。

しかし、私は、最近、本当に運動不足なので、チームの足を引っ張る存在となっていました・・・。

裁判は、自分の好きな裁判所に自由に申し立てられるわけではありません。

どこの裁判所に裁判を申し立てなければならないかは法律上のルールがあります。

これを法律用語で「管轄」といいます。

 

法律相談でよく聞く管轄の問題は、「離婚調停」「離婚裁判」の管轄です。

 

「離婚調停」は、原則として「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に申し立てる必要があります。

(家事審判規則129条、今後施行される家事事件手続法245条)

 

「離婚裁判」は、原則として「当該訴えに係る身分関係の当事者(注意:つまり夫または妻)が普通裁判籍を有する地(中略)を管轄する家庭裁判所」に申し立てる必要があります。

(人事訴訟法4条)

 

東京で生活していた夫婦の仲が悪くなり、妻が富山の実家に戻って離婚を考えているとします。

「離婚調停」をする場合は、東京の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

「離婚裁判」をする場合は、東京の家庭裁判所のみならず、富山の家庭裁判所でも申し立てることができます。

(注意:離婚の場合、原則として、裁判の前に調停をしなければならないルールがあります。)

 

ここで気をつけてもらいたいのは、たとえば上記の妻が、富山の弁護士に東京の家庭裁判所での離婚調停を依頼した場合の弁護士費用です。

 

富山の弁護士が県外(特に遠方の)裁判所に出張することになると、日当等がかかり、弁護士費用は通常以上に高額となってしまいます。

 

ですので、管轄の問題は、弁護士費用の点から、富山の弁護士に依頼するのがよいのか、重要な判断要素になります。

 

ただし、管轄には例外もあるので、まずは近くの弁護士に相談した上で、どこの弁護士に依頼するのがよいかを決めるべきです。

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