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事務所ブログ 2015年3月 アーカイブ

平成27年3月21日、「逮捕段階における公的弁護制度に関する意見交換会」が行われました。

金沢弁護士会館で行われました。

担当副会長として参加しました。

 

被疑者段階の国選弁護人制度(刑事訴訟法37条の2)は、今後、刑罰の重さに関係なく勾留された被疑者すべてに選任できるようになります。

 

そのため、今もそうなのですが、捜査機関は、逮捕してから勾留するまでの間に、被疑者から自白調書を取ろうとしています。

 

弁護人としては、逮捕された被疑者にすぐに接見して適切な助言(黙秘権があること、供述調書に署名・指印する義務がないこと等)をすることが重要になってきます。

 

そこで当番弁護士制度があるのですが、運用は各弁護士会によって異なります。

その運用をより適切なものにするために意見交換が行われました。

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