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事務所ブログ 2017年6月 アーカイブ

調停や裁判を依頼者と一緒に受けるため、裁判所で待ち合わせることがあります。

その場合には、特に約束しない限り

① 開始時間の15分前に

② 裁判所の一番大きな入り口付近で


待ち合わせますので、よろしくお願いいたします。

開始時間ギリギリに来られますと、弁護士は先に法廷に行かざるをえなくなります。

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