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事務所ブログ 2013年8月 アーカイブ

お受けできないご依頼については「よくある質問」の中で記載しています。

 

次のようなケースのご依頼の場合もお受けできません。

 

・ 相手を威圧するために、弁護士名で手紙を送ってほしい。

 

・ 私の言い分をそのまま記載して、弁護士名で手紙を送ってほしい。

 

弁護士の文書は、法律に則った主張をするからこそ力があります。

法律に則らない文書に、弁護士名を入れても何ら力はありません。

ですので、裁判上の和解でも認められないような過度な要求をする文書には名前を出せません。

民事裁判をも見越して文書を作成する方針でいるためです。

 

また、弁護士は、一般の方以上に職務上の倫理性を求められます。

倫理に反する文書や無理難題な要求をする文書に弁護士名を出せば懲戒処分を受けます。

 

ですので、このようなご依頼をお受けできないのです。

平成25年8月3日、平成25年度第1回消費者問題事例研修会がありました。

いつものように大変勉強になりました。

 

ところで、訪問販売ではありませんが、NHKから委託を受けた業者が自宅にやってきて、強引に契約を結ばせる事案をよく聞くことがあります。

 

NHK受信料は、放送法64条及び日本放送協会放送受信規約に基づき、NHKの放送を受信することができる受信設備を設置すると契約義務、支払義務が発生してきます。

 

NHKは、現在、これを根拠に、支払わない者に対して裁判をするなど、強気の態度に出ています。

 

しかし、インターネット等の普及により、現在、放送法64条や日本放送協会放送受信規約が本当に必要か、本当に合理性があるのか、改めて考え直さなければなりません。

 

NHKの放送内容や態度次第では、議員さんに苦情を申し入れるなど、政治的に、放送法64条や日本放送協会放送受信規約の改廃や変更を訴えていくことも必要といえるでしょう。

 

※ NHKの放送のみ受信できないテレビというものを作れば、もしかしたら売れるかもしれませんね。

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