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事務所ブログ 2012年10月 アーカイブ

平成23年12月18日、労働時間の適正な把握というブログを書きました。

 

これに加えて、休憩時間の把握も大切という事案が増えてきました。

 

休憩時間とは、労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間をいいます。

 

労働基準法第34条では、

① 労働時間が6時間を超える場合には45分間の休憩を与えること

② 労働時間が8時間を超える場合には1時間の休憩を与えること

③ 原則として、休憩時間は一斉に与えなければならないこと

が規定されています。

 

しかし、労働時間を管理していない会社は、得てして、労働者に、労働基準法に基づいた休憩時間も与えていません。

 

休憩時間中の労働時間も、積み重なると、高額な未払賃金(時間外手当)が発生する場合があります。

 

ただ、民事裁判になると、会社は、休憩時間を適切に与えたと主張してきます。

 

そこで、労働者の側で、日々の休憩時間(注)を手帳等にメモをして、証明できるようにしておく必要があります。

 

 (注) 労働から完全に解放されていなければ休憩時間には該当しません。

昨日(平成24年10月9日)、平成24年度消費者カレッジ講座の講師を担当してきました。

 

この講座は、富山県消費生活センターが、富山県民の自立した消費者としての資質向上を目指して、毎年、開催しています。

 

この講座は、毎年、だいたい5回シリーズで行われ、私は、今回、契約や法律に関する講座(1回分)を担当してきました。

 

今回は、時間が余らないように、いつもよりレジュメの枚数を増やして、講義をしました。

すると、逆に時間が足りなくなって、後半が駆け足となってしまいました。

また、今回は、いつもより法律の解説を詳しくしたので、理解してもらえたか心配です。

 

今後も、時間内に、より分かりやすく、おもしろい講義ができるよう、検討しなければなりません。

法律相談は、法律事務所以外の場所でも行われています。

 

法律相談を『無料』で受けられるものとして、

 

① 市町村社会福祉協議会での法律相談

② 高齢者総合相談センターでの法律相談

③ 法テラスの扶助センターでの法律相談

 

などがあります(新聞や広報等をご覧ください)。

 

法律事務所以外での法律相談の長所と短所は、次のようになると思います。

これらを踏まえて、どこで法律相談をするか、決めるとよいと思います。

 

【長所】

・ 無料である。

・ 法律事務所に電話をするほど抵抗感・緊張感なく予約ができる。

・ 簡単なことでも気軽に質問できる。

 

【短所】

・ 相談時間が約30分で短い。

  後に別の相談者が控えているため延長できない。

  質問内容を事前にまとめておかないと、背景事情を話すだけで30分が経ってしまう。

・ 弁護士の能力にもよるが、相談会場に資料がないため、難しい質問だと正しく答えられない。

・ 相談担当者は、年間の名簿で割り振られている。

  同じ弁護士がいつも担当している訳ではない。

  そのため性格が合わない弁護士に当たる可能性がある。

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