平成26年3月14日、日弁連の「代議員会」に出席してきました。
富山県弁護士会の副会長としての仕事です。
この日、日弁連の副会長、理事、監事、選挙管理委員会の委員の選任をしました。
この会議自体は1時間30分で終わりました。
しかし、霞が関の弁護士会館で行われたため、移動時間が約7時間かかりました。
この日は全く仕事ができませんでした・・・。
平成26年3月14日、日弁連の「代議員会」に出席してきました。
富山県弁護士会の副会長としての仕事です。
この日、日弁連の副会長、理事、監事、選挙管理委員会の委員の選任をしました。
この会議自体は1時間30分で終わりました。
しかし、霞が関の弁護士会館で行われたため、移動時間が約7時間かかりました。
この日は全く仕事ができませんでした・・・。
平成26年2月から3月にかけて非常に多忙でした。
体を壊す一歩手前、限界ギリギリまで仕事をしていました。
さて、訴状には、最初の方に「訴訟物の価額」という記載があって金額が書かれています。
離婚訴訟などで「訴訟物の価額」に160万円と書かれていることがあります。
これを見て、相手から160万円を請求されるのか!と驚かれる方がいます。
裁判を提起するためには、裁判所に手数料(印紙)を納める必要があります。
その手数料(印紙の額)を決めるための基準が「訴訟物の価額」です。
一般的には、請求する金額、請求する物の価格が「訴訟物の価額」となります。
しかし、離婚訴訟など、財産上の請求ではない裁判も存在します。
非財産上の請求の場合には、法律(※)上、「訴訟物の価額」は160万円とされています。
ですので、訴状を受け取った人に160万円を請求しているわけではないのです。
(※) 民事訴訟費用等に関する法律第4条第2項