事務所ブログ

HOME » 事務所ブログ » 訴訟物の価額

2014
03/11

訴訟物の価額

平成26年2月から3月にかけて非常に多忙でした。

体を壊す一歩手前、限界ギリギリまで仕事をしていました。

 

さて、訴状には、最初の方に「訴訟物の価額」という記載があって金額が書かれています。

離婚訴訟などで「訴訟物の価額」に160万円と書かれていることがあります。

これを見て、相手から160万円を請求されるのか!と驚かれる方がいます。

 

裁判を提起するためには、裁判所に手数料(印紙)を納める必要があります。

その手数料(印紙の額)を決めるための基準が「訴訟物の価額」です。

 

一般的には、請求する金額、請求する物の価格が「訴訟物の価額」となります。

 

しかし、離婚訴訟など、財産上の請求ではない裁判も存在します。

非財産上の請求の場合には、法律(※)上、「訴訟物の価額」は160万円とされています。

ですので、訴状を受け取った人に160万円を請求しているわけではないのです。

 

(※) 民事訴訟費用等に関する法律第4条第2項

ページTOPへ