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事務所ブログ 2013年2月 アーカイブ

平成25年2月23日、平成24年度第3回消費者問題事例研修会に参加しました。

報告担当者は、私と渡辺伸子弁護士でした。

私が報告担当者となったのは2年ぶりです。

 

報告用のレジュメは慌てて作成したので、完璧といえるような内容ではなかったと思います。

 

私の報告は、消費者契約法9条1号に関わるものでした。

 

【消費者契約法9条】

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 

この条文は、事業者が、契約書において、消費者が契約を解除(キャンセル)した場合に高額な違約金が発生する等と定めている場合に強い効果を発揮します。

 

忘れてはならない条文の1つです。

急遽、雄山高等学校における消費生活講座の講師を務めてきました。

 

この日は非常に寒い日でした(道路が凍っていました)。

しかし、体育館で講義が行われたので、生徒の皆さんは大変寒かったのではないかと思います。

 

私は、高校生を対象とした消費生活講座では、あまりマルチ商法を取り上げていませんが、高校生の皆さんには、マルチ商法も気をつけていただきたいと思います。

 

なお、今回の講義の時間配分はぴったりでした。

会社の破産申立ての準備をしていると、

 

『金融機関との金銭消費貸借契約書が見つからない』

『誰が連帯保証人になっているか分からない』

 

ということによく遭遇します。

 

金融機関から何百万円、何千万円と借りているのに、その証拠となる金銭消費貸借契約書(またはその写し)を大切に保管せず、なくしてしまうということは非常に危険な行為です。

 

会社を経営していく上で、金融機関からいくら借りているのかも分からなくなってしまいます。

 

ですので、金融機関との金銭消費貸借契約書(その写し)は、絶対に大切に保管するようにしましょう。

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