事実関係を争わない場合の刑事裁判の流れは、次のようになります。
↓
↓
ただし、
・ 事実関係を争う場合
・ 検察官提出の証拠を不同意とする場合
・ 公判前整理手続が行われた場合
・ 裁判員裁判の場合
には、このような流れとなりませんのでご注意ください。
事実関係を争わない場合の刑事裁判の流れは、次のようになります。
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ただし、
・ 事実関係を争う場合
・ 検察官提出の証拠を不同意とする場合
・ 公判前整理手続が行われた場合
・ 裁判員裁判の場合
には、このような流れとなりませんのでご注意ください。
昨日(平成25年4月1日)で、事務所開設4年目がスタートしました。
事務所開設から3年が経過して、書籍や事件の記録がかなり増えてきています。
特に、破産管財人に選任されて、破産者の方から引き継ぐ資料は大変多くなる傾向があります。
棚や事務所のスペースがだんだん埋まりつつあります。
ただ、私は、今の事務所を案外気に入っています。
ですので、事務所が手狭になったとしても、まだまだ移転するつもりはありません。
(移転するのも、大変な労力や費用がかかりますし・・・。)