事務所ブログ

HOME » 事務所ブログ » 2012年5月

事務所ブログ 2012年5月 アーカイブ

強制執行により相手から金銭を回収しようとする際、ご相談者がよく誤解していることとして、次のものがあります。

 

① 裁判所が相手の財産を調査して教えてくれる。

 

② 弁護士であれば相手の財産をすべて調査できる。

 

強制執行により相手から金銭を回収したい場合、『申し立てる側』で相手の財産を調査しなければなりません。

裁判所が積極的に相手の財産を調査してくれることはありません。

 

また、弁護士も弁護士法等に基づいて一定の調査はできますが、無制約に相手の財産を調査できるわけではありません。

 

ですので、弁護士費用をかけて、裁判をし、勝訴判決を得たのに、相手の財産が分からないため強制執行できない(相手から金銭を回収できない)という事態も生じます。

 

したがって、弁護士費用を無駄にしないためにも、弁護士に裁判を依頼をする際、強制執行による回収可能性があるのかについて、慎重に検討する必要があります。

 

少なくとも、

・ 相手の勤務先の名前や住所(勤務先が個人事業主であれば代表者名)

・ 相手が利用している銀行と支店の名前

を把握しておく必要があります。

ページTOPへ