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事務所ブログ 2012年2月 アーカイブ

平成24年2月、小杉高校と小矢部園芸高校で、消費生活講座の講師を務めてきました。

 

これは、高校生が消費者被害に遭わないよう、弁護士が講師となって授業を行うものです。

富山県消費生活センターが主催しています。

 

今回はパワーポイントを使って講座を行いました。

これにより、高校生の皆さんが眠くなるのをより防げたのではないかと思っています。

昨日(平成24年2月4日)、平成23年度第3回目の消費者問題事例研修会に参加しました。

今回の報告担当者は、澤田博和弁護士と小股弁護士でした。

 

事案は、探偵業法が関わるもの、特商法の連鎖販売取引が関わるものが主な内容でした。

 

「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)では、探偵業に関して

① 探偵業を行う場合の都道府県公安委員会への届出義務

② 契約締結前に、依頼者に対し、重要事項を記載した書面を交付する義務

③ 依頼者に対して、契約の内容を明らかにした書面を交付する義務

等の規制がなされています。

 

探偵業者の中には、公安委員会に届け出たことをもって、公的に認められた(信頼のある)業者であると宣伝するものがいますが、全く違いますのでご注意ください。 

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