逮捕・勾留された方で、弁護士費用が気になって、弁護士に依頼しない方がいます。
特に、少年(未成年者)に多いような気がします。
それは、お父さん・お母さんに金銭的な迷惑をかけたくないと考えるからだと思います。
しかし、刑事事件・少年事件においては、弁護士を依頼しても、資力が乏しければ、弁護士費用を支払わなくてもよい制度があります。
【逮捕された段階】
①当番弁護士制度(勾留された場合も同様です)
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http://www.tomiben.jp/Howabout/urgent/onduty.html
こちらをご覧ください(富山県弁護士会のHPの説明です)。
②日弁連が実施している刑事被疑者弁護援助制度(勾留前)
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日弁連が弁護士費用を立て替えますが、申込者の資力が乏しければ、立替金を返す必要がなくなります。
【勾留された段階】
勾留されるきっかけとなった罪が以下の条件に該当するかどうかがポイントです。
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「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」
①上記条件に該当する場合 → 被疑者国選弁護人制度(刑事訴訟法37条の2、37条の3)
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刑事裁判で「訴訟費用の負担」を命じられなければ、弁護士費用を支払う必要はありません。
②上記条件に該当しない場合 → 日弁連が実施している刑事被疑者弁護援助制度(勾留後)
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日弁連が弁護士費用を立て替えますが、申込者の資力が乏しければ、立替金を返す必要がなくなります。
【起訴された段階】
被告人国選弁護人制度(刑事訴訟法36条、289条)
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刑事裁判で「訴訟費用の負担」を命じられなければ、弁護士費用を支払う必要はありません。
【少年が観護措置(鑑別所入所)となった場合】
①当番付添人制度(当番弁護士制度の少年版です)
②国選付添人制度(少年法22条の3、22条の5)
③日弁連が実施している少年保護事件付添援助制度
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日弁連が弁護士費用を立て替えますが、申込者の資力が乏しければ、立替金を返す必要がなくなります。
【重要なポイント】
起訴される前・観護措置(鑑別所入所)になる前は、警察官や検察官の取り調べを受けます。
そこで、間違った供述調書に署名・指印をしてしまうと取り消すことができなくなります。
ですので、そうならないよう逮捕・勾留中の弁護士の助言は必要です。
自分または身内が逮捕・勾留された場合には、早急な弁護士との相談が必要といえます。