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事務所ブログ 2013年7月 アーカイブ

年配の方の「相続」の相談を受けていると、次のような事案に遭遇することがあります。

 

「実家の不動産の登記は、亡くなった父の名義のままになっている。

父は、昭和53年×月×日に亡くなっている。」

 

このような事案では注意しなければならないことがあります。

それは、現在の民法ではなく、旧民法が適用されるということです。

つまり、現在の法定相続分(民法900条)とは異なる割合になります。

不貞行為の慰謝料の相場について、よく質問されます。

 

私は、普通の人だったら100~300万円の範囲が相場ではないか、と答えています。

 

これについては、私は、裁判官が書いた次の論文を参考にしています。

 

安西二郎「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」(判例タイムズ1278号45頁~)

 

この論文を見ますと、慰謝料の上下は、次の要素を総合考慮するとされています。

 

不貞行為をされた配偶者を「X」、不貞行為をした配偶者を「A」、不貞行為の相手方を「Y」とします。

 

①Xの年齢、②Aの年齢、③Yの年齢、④婚姻期間、⑤婚姻生活の状況、⑥Xの落ち度

⑦不貞行為に対するYの認識・意図、⑧不貞期間、⑨不貞行為の具体的内容・頻度

⑩不貞行為の主導者、⑪不貞行為の否認や不貞関係の解消の約束

⑫YがAの子を妊娠・出産したこと、⑬婚姻関係への影響、⑭Xの精神的苦痛

⑮X・A間の子の存在、子への影響、⑯Yの反省・謝罪の有無、慰謝の措置

⑰その他(X、Yの社会的地位、職業、資力)

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