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HOME » 事務所ブログ » 昭和55年12月31日以前の相続
年配の方の「相続」の相談を受けていると、次のような事案に遭遇することがあります。
「実家の不動産の登記は、亡くなった父の名義のままになっている。
父は、昭和53年×月×日に亡くなっている。」
このような事案では注意しなければならないことがあります。
それは、現在の民法ではなく、旧民法が適用されるということです。
つまり、現在の法定相続分(民法900条)とは異なる割合になります。
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