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事務所ブログ 2012年12月 アーカイブ

今年もあっという間にあと僅かとなりました。

 

今年を振り返ってみますと、今年も多くのご依頼をいただき、本当に忙しい毎日でした。

 

ご依頼者様には、なぜこんなに待たされるのか、と感じさせてしまったこともあったと思います。

 

すべて、私の努力・効率性の悪さによるもので、深くお詫びいたします。

 

来年は、そのような事態にならないよう、新規のご依頼をやむを得ずお断りすることも検討したいと思います。

 

ご依頼者様に納得していただける事件解決ができますよう、心身ともに最高の状態を保ち、全力で、丁寧かつスピーディーに仕事をしていく所存です。

 

来年もよろしくお願いいたします。

平成24年12月1日、平成24年度第2回消費者問題事例研修会に参加しました。

報告担当者は、橋爪弁護士、澤田博和弁護士でした。今回も大変勉強になりました。

 

訪問販売や電話勧誘販売等の一定の契約においては、クーリング・オフできるということはよく聞きます。

 

クーリング・オフすると、申込みの撤回または契約の解除をすることができます。

しかし、クーリング・オフの効果は、それだけにとどまりません。

 

一例をあげますと、

① 事業者は、消費者に損害賠償や違約金の支払いを請求をできなくなります。

② 事業者が消費者の土地や建物などの現状を変更した場合、消費者は、事業者に原状回復措置を無償で講ずるよう請求できます。

(特定商取引法9条、24条等)。

 

ですので、訪問販売によるリフォームトラブルで、すでに工事をされてしまった場合などに大きな効果を発揮します。

 

したがって、契約をクーリング・オフできた方が、トラブル防止になります。

そのため、クーリング・オフの行使期間が過ぎないよう、早めの相談が必要といえます。

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