平成24年12月1日、平成24年度第2回消費者問題事例研修会に参加しました。
報告担当者は、橋爪弁護士、澤田博和弁護士でした。今回も大変勉強になりました。
訪問販売や電話勧誘販売等の一定の契約においては、クーリング・オフできるということはよく聞きます。
クーリング・オフすると、申込みの撤回または契約の解除をすることができます。
しかし、クーリング・オフの効果は、それだけにとどまりません。
一例をあげますと、
① 事業者は、消費者に損害賠償や違約金の支払いを請求をできなくなります。
② 事業者が消費者の土地や建物などの現状を変更した場合、消費者は、事業者に原状回復措置を無償で講ずるよう請求できます。
(特定商取引法9条、24条等)。
ですので、訪問販売によるリフォームトラブルで、すでに工事をされてしまった場合などに大きな効果を発揮します。
したがって、契約をクーリング・オフできた方が、トラブル防止になります。
そのため、クーリング・オフの行使期間が過ぎないよう、早めの相談が必要といえます。