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2017
02/17

民事の上告審の流れ

名古屋高等裁判所金沢支部が控訴審として判決を言い渡したとします。

その判決に不服のある控訴人または被控訴人が上告または上告受理申立てをした場合の流れをご説明します。


 控訴審の判決書が届きます。

       ↓

 控訴審の判決書を受け取ってから2週間以内に(民事訴訟法313条、285条)、上告状(民事訴訟法312条)または上告受理申立書(民事訴訟法318条)を名古屋高等裁判所金沢支部に提出します(民事訴訟法314条)。

       ↓

 上告人兼申立人、被上告人兼相手方にそれぞれ名古屋高等裁判所金沢支部から上告提起通知書(民事訴訟規則189条)、上告受理申立て通知書(民事訴訟規則199条)が送達されます。

 ※ 上告提起通知書や上告受理申立て通知書は、被上告人兼相手方の所に送達されます(控訴審の代理人の所に送達されるわけではありません。)。

       ↓ 

 上告人兼申立人は、上告状または上告受理申立書に理由の記載がないときは上告提起通知書や上告受理申立て通知書を受け取ってから50日以内に、名古屋高等裁判所金沢支部に(民事訴訟法315条)理由書を提出します(民事訴訟規則194条、195条)。

 ※ 50日以内は厳守です。1日でも遅れると5の却下となります。

       ↓  

 名古屋高等裁判所金沢支部で理由書等をチェックします。要件を満たしていないと名古屋高等裁判所金沢支部で却下されます(民事訴訟法316条)。要件を満たしていると名古屋高等裁判所金沢支部は最高裁判所に記録を送付します(民事訴訟規則197条)。

       ↓ 5から6まで約1か月前後です。

 最高裁判所に記録が届きます。当事者に最高裁判所から記録到達通知書が通知されます(民事訴訟規則197条3項)。

       ↓ 

 最高裁判所で判断がなされます(民事訴訟法319条~326条)。

 ※ 棄却・不受理の場合、6から7まで1~4か月間が相場です(「最高裁判所における訴訟事件の概要」)。難しい案件の場合は1年前後かかることもあります。

 ※ 最高裁判所から何らかの連絡があると控訴審の判決が変わる可能性があります(何も連絡がなければ変わらない可能性が高いです。)。


 ※ ですので2から7までの期間は、50日+1か月+4か月=6か月前後かかります。

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