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事務所ブログ 2011年8月 アーカイブ

最近、消費者金融の倒産が相次いでいます。

 

最近有名なところでは、

・ 武富士の会社更生の手続

・ 丸和商事(ニコニコクレジット)の民事再生の手続

がありました。

そして、平成23年8月26日、SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)も破産手続をしました。

今後も、消費者金融の倒産の増加が予測されます。

 

消費者金融の倒産により、払いすぎた利息(過払金)の取り戻しができなくなれば、取り戻した過払金を、他の消費者金融の借金の返済に回し、借金を減らすということができなくなります。

 

そうならないためにも、消費者金融から過払金を取り戻せるうちに、早めの相談、早めの依頼が必要といえます。

 

第三者の過失行為で損害を受けた場合(例えば「お店で食事をしたら食中毒になった」)、損害額をどのように算定すればよいでしょうか。

 

法律家は、一般的に交通事故における損害額算定基準で計算します。

例えば、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」という本などを参考にします。

 

特に、慰謝料については、死亡、傷害、後遺症それぞれで相場が決まっているところがあり、傷害については、入通院期間の長さが基準になっています。

 

ちなみに、第三者の故意行為で損害を受けた場合(例えば「殴られた」)はどうでしょうか。

この場合には、当然ながら過失行為よりも悪質なので、慰謝料が交通事故の相場より多くなります。

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