平成25年8月3日、平成25年度第1回消費者問題事例研修会がありました。
いつものように大変勉強になりました。
ところで、訪問販売ではありませんが、NHKから委託を受けた業者が自宅にやってきて、強引に契約を結ばせる事案をよく聞くことがあります。
NHK受信料は、放送法64条及び日本放送協会放送受信規約に基づき、NHKの放送を受信することができる受信設備を設置すると契約義務、支払義務が発生してきます。
NHKは、現在、これを根拠に、支払わない者に対して裁判をするなど、強気の態度に出ています。
しかし、インターネット等の普及により、現在、放送法64条や日本放送協会放送受信規約が本当に必要か、本当に合理性があるのか、改めて考え直さなければなりません。
NHKの放送内容や態度次第では、議員さんに苦情を申し入れるなど、政治的に、放送法64条や日本放送協会放送受信規約の改廃や変更を訴えていくことも必要といえるでしょう。
※ NHKの放送のみ受信できないテレビというものを作れば、もしかしたら売れるかもしれませんね。