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昨日(平成24年6月4日)、昨年も出席した司法修習生指導担当者協議会に出席してきました。

今年も埼玉県和光市にある司法研修所に行かなければならないので1日がかりです。

 

去年も書きましたが、この協議会には各地の民事・刑事の裁判官、検察官、弁護士が集まります。

法曹三者がこれほどたくさん集まる会はそうないと思います。

 

私は、約6年前に、司法修習生としてこの司法研修所で研修を受けていました。

しかし、司法研修所の周りの様子があまり変わっていないため、司法研修所に来ると、自分は最近まで司法修習生だったのではないかという錯覚に陥ります。

強制執行により相手から金銭を回収しようとする際、ご相談者がよく誤解していることとして、次のものがあります。

 

① 裁判所が相手の財産を調査して教えてくれる。

 

② 弁護士であれば相手の財産をすべて調査できる。

 

強制執行により相手から金銭を回収したい場合、『申し立てる側』で相手の財産を調査しなければなりません。

裁判所が積極的に相手の財産を調査してくれることはありません。

 

また、弁護士も弁護士法等に基づいて一定の調査はできますが、無制約に相手の財産を調査できるわけではありません。

 

ですので、弁護士費用をかけて、裁判をし、勝訴判決を得たのに、相手の財産が分からないため強制執行できない(相手から金銭を回収できない)という事態も生じます。

 

したがって、弁護士費用を無駄にしないためにも、弁護士に裁判を依頼をする際、強制執行による回収可能性があるのかについて、慎重に検討する必要があります。

 

少なくとも、

・ 相手の勤務先の名前や住所(勤務先が個人事業主であれば代表者名)

・ 相手が利用している銀行と支店の名前

を把握しておく必要があります。

平成24年4月20日、富山県弁護士会の定期総会がありました。

定期総会は、毎年この時期に行われます。

 

定期総会では、今年度の方針、予算や決算のこと、規則の改正等が話し合われます。

例年、定期総会後は、記念撮影をして、懇親会が行われます。

 

しかし、富山県弁護士会では、定期総会の外に、臨時総会も何度か開かれます。

これは、社会の変化が激しいため、日弁連からの要請も多く、総会で協議・決議しなければならない事項が多いためです。

本日(平成24年4月11日)、民事再生手続をした丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)から入金がありました。

 

平成24年4月15日以降との話もありましたが、若干早い配当となりました。

今日(平成24年4月1日)で事務所開設3年目がスタートしました。

 

年間の事務所の経費(固定費)がだいたい分かってきました。

 

そのため、少なくともこの固定費と自分の生活費を賄うことが最低限の事務所の目標となります。

 

また、弁護士業に関しては、今までと同様、ご依頼を1つ1つ丁寧に対応していきます。

弁護士に依頼する前に読むと良い本として、次のものがあります。

 

自由国民社「弁護士の上手な探し方・頼み方」(補訂2版・税抜1800円)

 

この本は、主に、弁護士の目線から依頼者の方に「弁護士に依頼するのであれば、こうした方が良いですよ」というものをまとめたものです。

 

一般的な弁護士の性質・感覚が理解できて参考になると思います。

2012
03/11

東日本大震災

昨年の今日は、私が事務所にいたときに地震が起こりました。

富山では、「あっ、揺れている!」程度の感覚でした。

ですので、その時、東日本全体がまさかここまで大変なことになるとは思いもしませんでした。

 

このような是非善悪を超越した出来事を見ると、運命という言葉では片付けられない無慈悲さを感じます。

 

ちなみに、私が東京で司法試験の口述試験を受けていた時、新潟県中越地震が起こりました。

東京から富山に帰るには、通常、新幹線で越後湯沢に行かなければならないところ、越後湯沢に行けなくなってしまいました。

そこで、やむを得ず、米原経由で富山に戻ったことがありました。

平成24年2月、小杉高校と小矢部園芸高校で、消費生活講座の講師を務めてきました。

 

これは、高校生が消費者被害に遭わないよう、弁護士が講師となって授業を行うものです。

富山県消費生活センターが主催しています。

 

今回はパワーポイントを使って講座を行いました。

これにより、高校生の皆さんが眠くなるのをより防げたのではないかと思っています。

昨日(平成24年2月4日)、平成23年度第3回目の消費者問題事例研修会に参加しました。

今回の報告担当者は、澤田博和弁護士と小股弁護士でした。

 

事案は、探偵業法が関わるもの、特商法の連鎖販売取引が関わるものが主な内容でした。

 

「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)では、探偵業に関して

① 探偵業を行う場合の都道府県公安委員会への届出義務

② 契約締結前に、依頼者に対し、重要事項を記載した書面を交付する義務

③ 依頼者に対して、契約の内容を明らかにした書面を交付する義務

等の規制がなされています。

 

探偵業者の中には、公安委員会に届け出たことをもって、公的に認められた(信頼のある)業者であると宣伝するものがいますが、全く違いますのでご注意ください。 

有名な問題として、1年未満の金利計算があります。

なぜ、問題となるかといいますと、閏年があるためです。

 

例えば、

 

① 100万円を

② 約定利率10パーセントで

③ 平成23年12月1日から平成24年3月31日まで

 

借りたとします(これ以外にお互いに合意がないとします)。

 

平成24年2月29日があることがポイントです。

 

この場合、どのような計算で約定利息を導き出せばよいでしょうか。

 

※ ちなみに、豆知識として、明治33年は閏年ではないそうです。 

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