事実関係を争わない場合の刑事裁判の流れは、次のようになります。
↓
↓
ただし、
・ 事実関係を争う場合
・ 検察官提出の証拠を不同意とする場合
・ 公判前整理手続が行われた場合
・ 裁判員裁判の場合
には、このような流れとなりませんのでご注意ください。
HOME » 事務所ブログ
事実関係を争わない場合の刑事裁判の流れは、次のようになります。
↓
↓
ただし、
・ 事実関係を争う場合
・ 検察官提出の証拠を不同意とする場合
・ 公判前整理手続が行われた場合
・ 裁判員裁判の場合
には、このような流れとなりませんのでご注意ください。
昨日(平成25年4月1日)で、事務所開設4年目がスタートしました。
事務所開設から3年が経過して、書籍や事件の記録がかなり増えてきています。
特に、破産管財人に選任されて、破産者の方から引き継ぐ資料は大変多くなる傾向があります。
棚や事務所のスペースがだんだん埋まりつつあります。
ただ、私は、今の事務所を案外気に入っています。
ですので、事務所が手狭になったとしても、まだまだ移転するつもりはありません。
(移転するのも、大変な労力や費用がかかりますし・・・。)
平成24年12月のブロクにも書きましたが、平成24年度は大変忙しかったです。
平成25年1月~3月も大変忙しかったです。
平成24年度は、風邪を引いてもなかなか病院に行く暇がありませんでした。
そのため、フラフラになりながら市販薬を飲んで自力で治すということが度々ありました。
平成25年度は、早めに病院に行けるように調整したいと思います。
平成24年度は、ワークライフバランスがかなり崩れていました。
平成25年度は、心身共によりよい状態で仕事に臨むため、しっかり休暇は取りたいと思います。
平成25年2月23日、平成24年度第3回消費者問題事例研修会に参加しました。
報告担当者は、私と渡辺伸子弁護士でした。
私が報告担当者となったのは2年ぶりです。
報告用のレジュメは慌てて作成したので、完璧といえるような内容ではなかったと思います。
私の報告は、消費者契約法9条1号に関わるものでした。
【消費者契約法9条】
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
この条文は、事業者が、契約書において、消費者が契約を解除(キャンセル)した場合に高額な違約金が発生する等と定めている場合に強い効果を発揮します。
忘れてはならない条文の1つです。
急遽、雄山高等学校における消費生活講座の講師を務めてきました。
この日は非常に寒い日でした(道路が凍っていました)。
しかし、体育館で講義が行われたので、生徒の皆さんは大変寒かったのではないかと思います。
私は、高校生を対象とした消費生活講座では、あまりマルチ商法を取り上げていませんが、高校生の皆さんには、マルチ商法も気をつけていただきたいと思います。
なお、今回の講義の時間配分はぴったりでした。
会社の破産申立ての準備をしていると、
『金融機関との金銭消費貸借契約書が見つからない』
『誰が連帯保証人になっているか分からない』
ということによく遭遇します。
金融機関から何百万円、何千万円と借りているのに、その証拠となる金銭消費貸借契約書(またはその写し)を大切に保管せず、なくしてしまうということは非常に危険な行為です。
会社を経営していく上で、金融機関からいくら借りているのかも分からなくなってしまいます。
ですので、金融機関との金銭消費貸借契約書(その写し)は、絶対に大切に保管するようにしましょう。
自分の言い分が裁判で認められるためには「証拠」が必要です。
非常に当たり前のことですが、非常に大切なことです。
なぜなら、裁判になると、お互いの言い分が全く異なるという事態が度々発生するからです。
これは、日常生活においてなかなか体験しない出来事です。
それは、相手が故意に嘘をついているからかもしれません。
相手が思い違いをしているからかもしれません。
お互いに同じものを見ているのに、見方や立場が違うために異なっているのかもしれません。
ですので、こういうときに特に「証拠」が必要になってきます。
例えば、裁判で、行政機関や金融機関に勝訴するには非常に大変です。
それは、裁判官が行政機関や金融機関を「ひいき」しているからではありません。
それは、行政機関や金融機関がいつも「証拠」をしっかり残しているからなのです。
もし、トラブルが大きくなりそうだなと感じたら、
① 相手に、紙に、日付、住所、名前と具体的な内容を書いてもらい、ハンコを押してもらう
② 会話を録音する(言った・言わないの水掛け論にしない)
③ 関係書類を大切に保管する(捨てない)
④ 記憶が曖昧にならないよう自分で日記などにメモをする
⑤ 手紙を送るときは、配達証明付内容証明郵便にしたり、書留・特定記録郵便にしたりする
などの対策をとってください。
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
当事務所は1月4日から開始しますが、私は今日から仕事をし始めました。
今ある仕事をできるだけこなして、早く追いつきたいと思います。
(しかし、今日最初の仕事は、事務所の除雪でした・・・。)
今年もあっという間にあと僅かとなりました。
今年を振り返ってみますと、今年も多くのご依頼をいただき、本当に忙しい毎日でした。
ご依頼者様には、なぜこんなに待たされるのか、と感じさせてしまったこともあったと思います。
すべて、私の努力・効率性の悪さによるもので、深くお詫びいたします。
来年は、そのような事態にならないよう、新規のご依頼をやむを得ずお断りすることも検討したいと思います。
ご依頼者様に納得していただける事件解決ができますよう、心身ともに最高の状態を保ち、全力で、丁寧かつスピーディーに仕事をしていく所存です。
来年もよろしくお願いいたします。
平成24年12月1日、平成24年度第2回消費者問題事例研修会に参加しました。
報告担当者は、橋爪弁護士、澤田博和弁護士でした。今回も大変勉強になりました。
訪問販売や電話勧誘販売等の一定の契約においては、クーリング・オフできるということはよく聞きます。
クーリング・オフすると、申込みの撤回または契約の解除をすることができます。
しかし、クーリング・オフの効果は、それだけにとどまりません。
一例をあげますと、
① 事業者は、消費者に損害賠償や違約金の支払いを請求をできなくなります。
② 事業者が消費者の土地や建物などの現状を変更した場合、消費者は、事業者に原状回復措置を無償で講ずるよう請求できます。
(特定商取引法9条、24条等)。
ですので、訪問販売によるリフォームトラブルで、すでに工事をされてしまった場合などに大きな効果を発揮します。
したがって、契約をクーリング・オフできた方が、トラブル防止になります。
そのため、クーリング・オフの行使期間が過ぎないよう、早めの相談が必要といえます。