富山県弁護士会の活動で、富山の国会議員さんの事務所を訪問しました。
国会議員さんはおられず、秘書の方が対応してくださいました。
富山県弁護士会では(他の弁護士会でも)、現在
・司法修習生の給費制復活
・法曹人口の低減
について、継続的に活動しています。
国の政策を決定するのは、国会議員さんです。
ですので、何はともあれ、国会議員さんに問題意識を持っていただくことが大事です。
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富山県弁護士会の活動で、富山の国会議員さんの事務所を訪問しました。
国会議員さんはおられず、秘書の方が対応してくださいました。
富山県弁護士会では(他の弁護士会でも)、現在
・司法修習生の給費制復活
・法曹人口の低減
について、継続的に活動しています。
国の政策を決定するのは、国会議員さんです。
ですので、何はともあれ、国会議員さんに問題意識を持っていただくことが大事です。
平成25年10月12日(土)にろうきんで「生活見直相談会」が行われます。
その宣伝のため、ラジオに出演してきました。
過去にも「生活見直相談会」の宣伝のため、ラジオに出演したことがあります。
↓
http://ooura-law.com/blog/entry-000038.html
ラジオは、秒刻みで進行しているのに、難なくスムーズに進めておられます。
すごく感心させられます。
※ 5分程度の出演ですが、案外、ラジオを聞いたと言われるんですよね。
テレビドラマ等では、弁護士の仕事は、法廷でのやりとりや現地調査がほとんどのように見えます。
しかし、弁護士の仕事の5割以上は、事務所で書面を作成することに費やされています。
A4用紙1枚の文書を作成するだけでも、1~2時間かかることもあります。
ですので、平日の日中、裁判や法律相談等で時間が埋まってしまうと、書面を作成する時間は、夕方以降や土日、祝日になってしまいます。
そんな状況で夕方以降や土日、祝日にも法律相談を入れますと、書面を作成する時間がほとんどなくなってしまいます。
つまり、現在、新規のご相談をお受けできないのは、すでにご依頼を受けている案件の書面作りの時間を確保するためなのです。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご了承ください。
現在の状況では、平成25年10月中も、新規のご相談をお受けできないかもしれません。
そのときは、再度、当事務所のホームページでご連絡させていただきます。
お受けできないご依頼については「よくある質問」の中で記載しています。
次のようなケースのご依頼の場合もお受けできません。
・ 相手を威圧するために、弁護士名で手紙を送ってほしい。
・ 私の言い分をそのまま記載して、弁護士名で手紙を送ってほしい。
弁護士の文書は、法律に則った主張をするからこそ力があります。
法律に則らない文書に、弁護士名を入れても何ら力はありません。
ですので、裁判上の和解でも認められないような過度な要求をする文書には名前を出せません。
民事裁判をも見越して文書を作成する方針でいるためです。
また、弁護士は、一般の方以上に職務上の倫理性を求められます。
倫理に反する文書や無理難題な要求をする文書に弁護士名を出せば懲戒処分を受けます。
ですので、このようなご依頼をお受けできないのです。
平成25年8月3日、平成25年度第1回消費者問題事例研修会がありました。
いつものように大変勉強になりました。
ところで、訪問販売ではありませんが、NHKから委託を受けた業者が自宅にやってきて、強引に契約を結ばせる事案をよく聞くことがあります。
NHK受信料は、放送法64条及び日本放送協会放送受信規約に基づき、NHKの放送を受信することができる受信設備を設置すると契約義務、支払義務が発生してきます。
NHKは、現在、これを根拠に、支払わない者に対して裁判をするなど、強気の態度に出ています。
しかし、インターネット等の普及により、現在、放送法64条や日本放送協会放送受信規約が本当に必要か、本当に合理性があるのか、改めて考え直さなければなりません。
NHKの放送内容や態度次第では、議員さんに苦情を申し入れるなど、政治的に、放送法64条や日本放送協会放送受信規約の改廃や変更を訴えていくことも必要といえるでしょう。
※ NHKの放送のみ受信できないテレビというものを作れば、もしかしたら売れるかもしれませんね。
年配の方の「相続」の相談を受けていると、次のような事案に遭遇することがあります。
「実家の不動産の登記は、亡くなった父の名義のままになっている。
父は、昭和53年×月×日に亡くなっている。」
このような事案では注意しなければならないことがあります。
それは、現在の民法ではなく、旧民法が適用されるということです。
つまり、現在の法定相続分(民法900条)とは異なる割合になります。
不貞行為の慰謝料の相場について、よく質問されます。
私は、普通の人だったら100~300万円の範囲が相場ではないか、と答えています。
これについては、私は、裁判官が書いた次の論文を参考にしています。
安西二郎「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」(判例タイムズ1278号45頁~)
この論文を見ますと、慰謝料の上下は、次の要素を総合考慮するとされています。
不貞行為をされた配偶者を「X」、不貞行為をした配偶者を「A」、不貞行為の相手方を「Y」とします。
①Xの年齢、②Aの年齢、③Yの年齢、④婚姻期間、⑤婚姻生活の状況、⑥Xの落ち度
⑦不貞行為に対するYの認識・意図、⑧不貞期間、⑨不貞行為の具体的内容・頻度
⑩不貞行為の主導者、⑪不貞行為の否認や不貞関係の解消の約束
⑫YがAの子を妊娠・出産したこと、⑬婚姻関係への影響、⑭Xの精神的苦痛
⑮X・A間の子の存在、子への影響、⑯Yの反省・謝罪の有無、慰謝の措置
⑰その他(X、Yの社会的地位、職業、資力)
ただいま法曹養成制度検討会議において、司法修習生の給費制や法科大学院のことについて検討されています。
最近、法曹養成制度検討会議が出した中間的取りまとめに対して、意見公募(パブリックコメント)手続が行われました。
私も意見を出してみました。
すると、法曹養成制度検討会議の事務局がまとめた『「法曹養成制度検討会議・中間的取りまとめ」に対して寄せられた意見の概要』の中に、私の意見(一部)が取り上げられていました。
ちゃんと意見は見ているんですね!!
弁護士には、職務上、不動産を売却しなければならない仕事があります。
例えば、破産管財人として破産者の不動産を売却すること、があります。
この場合、不動産を売却できなければ「放棄」をして、職務を終了させることができます。
次に、相続財産管理人として被相続人の不動産を売却すること、があります。
この場合、不動産を売却するまで、職務が終了しません。
需要がない不動産が残った場合、とても辛い状況になります。
(国庫への物納は、ほとんど認められないためです。)
このような仕事をすると、不動産をできるだけ早く高額で売却することの大変さがよく分かります。
不動産業者の素早いお仕事を見ると、大変感心させられます。
「もちはもち屋」ですね。
以前、弁護士に相談する前に「時系列表」を作成すると良い、と書きました。
しかし、過去の出来事を思い出すのはなかなか大変です。
特に、ある「出来事」が「いつ」起きたのか、を思い出すことは大変です。
そこで、「いつ」起きたのかを思い出すためのコツを参考までにお示しいたします。
① 確実に日時を覚えている出来事をピックアップします。
(例えば、結婚した日、子が生まれた日、自宅を購入した日等)
② 思い出したい出来事が、確実に覚えている出来事の前だったか、後だったかを思い出します。
(これを繰り返すと、かなり日時が特定できます。)
③ 思い出したい出来事は、春、夏、秋、冬のどれだったか思い出します。
④ 春、夏、秋、冬が思い出せない場合、暑い日だったか、寒い日だったかを思い出します。