平成26年4月1日で事務所開設5年目になりました。
ご依頼を受けた案件の数が着実に増えてきています。
いろいろな事件や裁判の経験も増えてきました。
書籍や裁判記録も増えてきています。
今後も体調管理をしっかりしながら、よりよいサービスを提供できるよう頑張ります!
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平成26年4月1日で事務所開設5年目になりました。
ご依頼を受けた案件の数が着実に増えてきています。
いろいろな事件や裁判の経験も増えてきました。
書籍や裁判記録も増えてきています。
今後も体調管理をしっかりしながら、よりよいサービスを提供できるよう頑張ります!
平成26年3月14日、日弁連の「代議員会」に出席してきました。
富山県弁護士会の副会長としての仕事です。
この日、日弁連の副会長、理事、監事、選挙管理委員会の委員の選任をしました。
この会議自体は1時間30分で終わりました。
しかし、霞が関の弁護士会館で行われたため、移動時間が約7時間かかりました。
この日は全く仕事ができませんでした・・・。
平成26年2月から3月にかけて非常に多忙でした。
体を壊す一歩手前、限界ギリギリまで仕事をしていました。
さて、訴状には、最初の方に「訴訟物の価額」という記載があって金額が書かれています。
離婚訴訟などで「訴訟物の価額」に160万円と書かれていることがあります。
これを見て、相手から160万円を請求されるのか!と驚かれる方がいます。
裁判を提起するためには、裁判所に手数料(印紙)を納める必要があります。
その手数料(印紙の額)を決めるための基準が「訴訟物の価額」です。
一般的には、請求する金額、請求する物の価格が「訴訟物の価額」となります。
しかし、離婚訴訟など、財産上の請求ではない裁判も存在します。
非財産上の請求の場合には、法律(※)上、「訴訟物の価額」は160万円とされています。
ですので、訴状を受け取った人に160万円を請求しているわけではないのです。
(※) 民事訴訟費用等に関する法律第4条第2項
私は平成26年度の富山県弁護士会の副会長になることになりました。
任期は1年です。
これは基本的に順番に回ってくるものなので、すごいことではありません。
弁護士会では、日弁連の要請もあり、非常に多くの公益的活動をしています。
富山県の弁護士は、自分の本業以外に、ほぼ無報酬で弁護士会の活動に関わっています。
弁護士会の活動で中心となるのが会長や副会長(執行部)になります。
つまり、副会長になると、弁護士会の活動に自分の時間をより割かなければなりません。
その分、本業の時間が少なくなります。
そのため、ご依頼者の方々にはご迷惑をおかけするかもしれませんが、何卒、ご容赦ください。
民事裁判において、相手の「訴状」「答弁書」「準備書面」等に反論していくには、ご依頼者のご協力が不可欠です。
反論文の作成は、当然、何度も打ち合わせをして行いますが、その前に、ご依頼者に次の準備をしていただきますと、弁護士はより効率的に反論文を作成することができます。
何卒、よろしくお願いいたします。
次の2つのPDFをご覧ください。
まず、反論文作成の参考例①のように、
相手の書面の1文、1文ごと(または1文の中の特定部分ごと)に
・ 「認める」
・ 「認めない」
・ 「知らない」
・ 「答えにくい(判断しにくい)」
という判断をしてください。
このとき「認める」という判断をするのは100%正しい場合に限ります。
なぜなら、民事裁判では「認める」と後で撤回できなくなるからです。
次に、反論文作成の参考例②のように、パソコンの「ワード」を使用して、反論文作成の参考例①で判断したそれぞれの箇所の
・ 「認めない」理由、「答えにくい(判断しにくい)」理由
・ 「認める」けれども伝えたいこと
をそれぞれ書いてください。
それをした後、全般的な経緯や自分の言い分をまとめて箇条書きで書いてください。
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
弁護士業は「うまい」「早い」「安い」が理想的です。
しかし、弁護士1人ができる仕事量には上限があります。
(同種の裁判であれば10万円の裁判も1億円の裁判も大変さはあまり変わりません。)
その中で、事務所経費や自分の生活費を賄わなければなりません。
そのため、今年は今まで以上に「効率性」を意識して、よりよい仕事をしていきたいと思います。
昨年は、7~8月ころから非常に忙しくなりました。
1日丸々休める日は数日しかありませんでした。
イメージとしては800メートル走を休みなく次から次へと走っている感じでした。
昨年は、新規のご相談を何度か制限させていただきました。
また、よりよい仕事をするには、やはりしっかり休息を取らなければなりません。
ワークライフバランスも大事です。
できれば運動も定期的にしていければと思っています。
※ 今冬は、今のところ雪かきをしなくてもよい状況なので助かってます。
昨日(平成25年12月7日)、富山東高校の進路座談会に一講師として参加しました。
弁護士業の実態を赤裸々に話してみました。
その中で、私は、裁判のイメージは「詰め将棋」みたいなものです、と説明しました。
しかし、9割近くの生徒の皆さんは「詰め将棋」を知りませんでした。大変驚きました!
自分が知っているからといって、他人が知っているとは限りませんよね・・・。
先週、堀川中学校で「将来を考える」というテーマで消費生活講座を担当してきました。
消費者という視点から将来を具体的に考えましょう、と講義してきました。
いつもの民法、消費者契約法、特商法・割販法に基づく講義と違い、難しいテーマでした。
今回、初の中学校での講義だったので、話のレベルの設定も難しかったです。
より興味を持って聞いてもらえるよう、レベルアップを図らなければなりません。
「訴状を裁判所に提出したら、その後どうなるのか」とよく質問されます。
そこで、私が経験する富山の裁判所での一般的な流れをご説明します。
1 訴状を裁判所に提出します。
↓ 10日前後(難しい訴状だともう少し時間がかかります)
2 裁判所の書記官から質問や誤字等の訂正の指摘があります。
↓ 誤字等の訂正をします(訂正書を出します)
3 裁判所の書記官から第1回目の裁判日の候補日の連絡があります。
↓ 原告代理人弁護士が出席できる日を決めます
4 第1回目の裁判日が決まったら、裁判所は被告に訴状を送ります。
↓ 第1回目の裁判日は訴状提出日から1ヶ月~1ヶ月半後ぐらいの日になります
5 第1回目の裁判日の1週間前ぐらいに被告から答弁書が提出されます。
↓ ご依頼者と答弁書の内容について打ち合わせをします
6 第1回目の裁判日を迎えます。
過去の文書を裁判の証拠にすることはよくあります。
しかし、作成方法が悪いため、
・ 証拠として使用できない。
・ 証拠としての価値がない。
というものがあります。
そこで、最低でも、次のことを守ってください。
① 作成日を入れる。
② 作成者の名前を書く(自署または記名・押印)。
③ 内容は「いつ」「どこで」「誰が」「誰に対して」「何をしたか」を詳しく書く(5W1H)。
④ A4サイズの用紙(縦)に、左側を3㎝開けて(余白を設けて)記載する。
⑤ ボールペン等消せない筆記具で書く(鉛筆は避ける。)。
事前に報告書等のフォーマット(書式)を作成しておくとよいでしょう。