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2014
12/08

相続の放棄

相続放棄については、インターネット上でたくさん書かれています。

ですが、注意喚起のため、私のブロクでも書いておきます。

 

相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。

連帯保証人の地位も引き継ぐことになります。

もしマイナスの財産を引き継ぎたくない場合は「相続放棄」をしなければなりません。

 

「相続放棄」は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

被相続人が亡くなられてから原則として3か月以内に申し立てる必要があります。

 

この手続きを知らずに、相続人間で相続をしないと決めただけの人がよくいます。

それではマイナスの財産を引き継がないということにはなりません。

ご注意ください。

法律事務所に初めて電話をする場合、どうやって電話をしたらいいか分からないと思います。

ご参考までに、弁護士だったら次のように電話をしてもらえると助かります。

 

【初めての方】

「初めて電話をする(名字)という者ですが、法律相談の予約ってできますか。」

 

【現在、依頼をしている方】

「~~の(名字)ですが・・・。」

「~~を依頼している(名字)ですが・・・。」

※ 名字を言っていただければ、声でほとんど分かります。

  ただ、ご依頼者に、名字、性別が同じで、年代が近い方が何人かいる場合があります。

  そうしますと、たまに混同することがあります。

 

【ずっと以前に相談や依頼をしたことがある方】

「以前~~の依頼をした(名字)ですが・・・。」

「○年前に~~の依頼をした(名字)ですが・・・。」

※ 弁護士には、たくさんのご相談者やご依頼者がいます。

  ですので、名字だけではぱっと思い出さないことがあります。

 

【良くない例】

・ 名前を名乗らない方。

・ 「ちょっと教えて欲しいんですけど」と当然に無料で相談しようとする方。

・ いきなり相談内容を話し始める方。 

昨日(平成26年10月17日)、中部弁護士会連合会の第62回定期弁護士大会がありました。

金沢市のANAクラウンプラザホテル金沢で行われました。

午前9時30分から懇親会が終わる午後7時30分まで1日がかりでした。

今まで一度も参加したことがなかったのですが、今回は副会長なので参加しました。

 

今回興味深かったことは、午前中のシンポジウムのパネリストとして出席していた元最高裁判事の宮川弁護士の最高裁の裏話でした。

民事裁判で勝訴判決を得ました。

お金を回収するため、相手の預金口座を差し押さえたいと思います。

その場合の一般的な流れをご説明します。

 

初めに、言葉の定義をご説明します。

(ア) 差押えする人(差押えの申立てをする人)を「債権者」といいます。

(イ) 差押えを受ける人を「債務者」といいます。

(ウ) 「債務者」が預金口座を有する金融機関(支店)を「第三債務者」といいます。

 

① 「債権差押命令申立書」を作成します。

  判決書(和解調書)、執行文、送達証明書が必要です。

          ↓

② 「債権差押命令申立書」を裁判所に提出します。

  一般的には、債務者の住所地を管轄する裁判所に提出します。

  併せて「第三債務者に対する陳述催告の申立て」もします。

          ↓

③ 裁判所のチェックを受け、誤字脱字等の訂正を行います。

  書記官より誤字脱字等の訂正指示があります。

          ↓

④ 裁判所から債権差押命令が発令されます(②から概ね1~3日後)。

          ↓ 裁判所から「債権差押命令書」がもらえます。

⑤ すぐに裁判所から第三債務者に「債権差押命令書」が送られます。

          ↓ 約1週間後・・・

⑥ 裁判所から債務者に「債権差押命令書」が送られます。

          ↓ 債務者が差押えを知って第三債務者から

          ↓ お金を引き出さないようにするためです。

⑦ 第三債務者から裁判所に「陳述書」(注1)が返送されます。

          ↓ すべての第三債務者から裁判所に「陳述書」が

          ↓ 返送されると裁判所から連絡があります。

⑧ 裁判所から「送達通知書」と「陳述書」を受け取ります。

  この時に「債権差押命令書」を一緒に受け取る場合もあります。

          ↓

⑨ 金融機関に必要書類を確認の上、債務者のお金を引き出します。

          ↓

⑩ 全額回収できた場合 → 裁判所に「取立届」を提出します。

          ↓

⑪ 一部しか回収できなかった場合

          ↓

   裁判所に「取立届」「取下書」「債務名義還付申請書」を提出します。

          ↓

   裁判所に提出した「判決書」や「送達証明書」等を取り戻します。

 

(注1)

陳述書には、①預金口座の有無及び金額、②第三債務者(金融機関)が支払いに応じるか否か、③支払いに応じない場合の理由等が記載されています。

昨日(平成26年8月30日)、午後0時から午後1時30分まで、三重県四日市で、中部弁護士会連合会理事会がありました。

 

余裕をもって出発したはずだったのに、前日の雨の影響で高岡辺りで電車が徐行し、いきなり25分程度遅れることになりました。ただ、なんとか理事会には間に合いました。

 

理事会後、すぐに富山に帰りました。

 

例年、この時に、中弁連主催の夏期研修が2日間にわたって行われるのですが、私は、一度も参加したことがありません。

平成26年7月25日、北陸三県弁護士協議会定期大会に参加しました。

午後3時から福井市で行われたため、午後1時から富山を出発しました。

私は、弁護士になって初めて参加しました。

 

定期大会では、その他、懇親会、ゴルフ大会、野球大会もしています。

実態は、石川、福井、富山の弁護士の交流の場となっています。

私は、副会長のため、懇親会も参加しました。

 

定期大会では、弁護士会による弁護士業務改革の取組が議論されました。

弁護士会が個々の弁護士(会員)から高額な会費を取り、それでどのような活動をするのがよいかは非常に難しい問題です。

平成26年6月14日、金沢で中部弁護士会連合会理事会(第2回)が行われました。

理事会は、午後1時30分から午後5時まで行われました。

定期弁護士大会のこと、いろいろな行事に共催・後援すること等が議論されました。

 

弁護士は、いろいろな大会を開催するのが好きな人種だといえます。

 

今回、理事会が行われた会場は、かつて私が司法試験の択一試験を受けた会場でした。

昔と違って今は建て直され、非常にすばらしい建物になっていました。

平成26年5月23日(金)、福井市で、北陸三県弁護士協議会定期大会の理事会が午後5時30分からありました。

 

富山県、石川県、福井県の弁護士会は、「北陸三県弁護士協議会定期大会」(弁護士の間では「三県大会」と呼んでいます。)を、毎年順番に担当して、7月ころ実施しています。

 

今年度は福井県弁護士会が担当なので、福井市で理事会が行われました。

富山県弁護士会の執行部も出席しなければなりません。

私は、車で福井市に行ったのですが、片道2時間弱かかりました・・・。

 

私自身、このような大会に時間を使うより、別のものに時間を使いたいと思うことが多く、今までほとんどこのような大会に参加していません・・・。

平成26年4月12日、中部弁護士会連合会理事会に参加してきました。

副会長の仕事です。

今回の理事会は、愛知県弁護士会会館で行われたため、名古屋に行きました。

富山と名古屋間も、電車で片道約3時間30分かかります。

日帰りしたので、この行事だけで1日潰れてしまいました。

 

弁護士にはいくつかの集まりがあって、例えば

 

富山県弁護士会

中部弁護士会連合会(中部地区の弁護士会の集まり)

日本弁護士連合会

 

というものがあります。

例えば、コンビニに行って「ちょっとパンを食べていいですか。」と言うとします。

 

店員さんはどう答えるでしょうか。

 

店員さんは「お金を払って買ってくれるのであればいいですよ。」と答えると思います。

 

マッサージ屋に行って「ちょっとマッサージしてくれませんか。」と言うとします。

 

店員さんはどう答えるでしょうか。

 

店員さんは「あとでお金を支払ってくれるのであればいいですよ。」と答えると思います。

 

では、法律事務所に電話をして「ちょっと質問してもいいですか。」と言うとします。

 

電話に出た弁護士はどう答えるでしょうか。

 

弁護士は「相談料を払ってくれるのであればいいですよ。」と答えるのが普通だと思います。

 

※ ただし、当事務所では、初めての相談は有料であっても電話では行いません。

 

しかし、法律事務所に電話をして、

 

「ちょっと質問してもいいですか。」

 

といきなり質問をする人(当然に無料で法律相談ができると思っている人)がよくいます。

 

これをされると弁護士のテンションは一気に下がります。

 

弁護士が有している情報には価値があります。

 

なぜなら、弁護士が有している情報は

 

・ 弁護士が司法試験に受かるために、全人生をかけて勉強した知識であること

・ 弁護士が書籍等を購入して得た知識であること

・ 別のご依頼者が費用を払って弁護士に事件を依頼し、それによって得た経験であること

 

等の理由で価値があるからです。

 

世の中、無料の法律相談が多くなっているから、そういう意識になるのかもしれませんが・・・。

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