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弁護士とご相談者は、弁護士事務所で法律相談や打ち合わせを行うことがよくあります。

その際、あらかじめ日時を決めて行います。

 

ご相談者の中には、予約時間の30分~1時間前に弁護士事務所に来られる方がおられます。

遅れないようにするご配慮には大変ありがたい気持ちでいっぱいです。

 

ただ、あまりに早く弁護士事務所に来られますと、

・ 前の相談が続いており、事務所のスペースの関係上、出直してもらうことになる

・ 弁護士、事務員ともに用事で外出しており事務所が閉まっている

ということが起こりえます。

 

できましたら早くても15分前ころに弁護士事務所にお越しいただければと思います。

弁護士は、ご依頼者にスマートフォンを使っていただくと大変助かります。

 

① お互いにすぐにメールで連絡を取り合うことができます。

 

② 書類をPDFにしてメールに添付して送ることができます。

  すぐに書類を確認してもらえます。

 (スマートフォンでないとPDFを見ることができない場合があります。)

 

特に②が重要です。

書類をファックスすると白黒しかできません。郵便だと費用と時間がかかります。

 

※ よく確認しているパソコンのメールでも大丈夫です。

富山地方裁判所が第1審として判決を言い渡したとします。

その判決に不服のある原告または被告が控訴をした場合の流れをご説明します。

 

1 判決書を受け取ったら、2週間以内に、控訴状を富山地方裁判所に提出します。

  (民事訴訟法285条、286条)

 ※ 期間が短いため、控訴状には控訴の理由を「追って主張する。」と書きます。

 

             ↓ 控訴状が提出されてから1か月前後

 

2 名古屋高等裁判所金沢支部から控訴人・被控訴人に「控訴審の進行についての照会書」が送られます。

 ※ 「控訴審の進行についての照会書」では、

  ① 控訴理由書の提出期限(民事訴訟規則182条)

  ② 被控訴人の原審での代理人の受任予定の確認

    受任する場合は、改めて委任状を提出します。

    委任状を提出すると控訴状が送られてきます。

  ③ 第1回口頭弁論期日の候補日時(概ね1か月後)

  等の照会がなされます。

 

             ↓

 

3 控訴人は、控訴理由書を提出します。

 

             ↓

 

4 被控訴人は、第1回口頭弁論期日の1週間前くらいに控訴答弁書を提出します。

 

             ↓

 

5 第1回口頭弁論期日を迎えます。

  民事の控訴審は、一般的に

  ①1回目の裁判ですぐに結審(終了)します。

  ②その後、和解の話になります。

  ③和解ができなければ判決になります。

  というような流れになります。

  このことから、控訴審が1回目の裁判で結審しなければ要注意といえます。

  控訴審で第1審の判決が変更される可能性があるということです。

従業員を辞めさせる前に、必ず社労士や弁護士に相談するようにしましょう。

 

そうしないと従業員から不当な解雇だと争われることになります。

 

民事裁判になれば、勝ち負けを問わず、弁護士費用が余計にかかってしまいます。

 

また、民事裁判では、準備をせずにぱっと解雇した会社側が不利になります。

 

【ポイント】

・ 解雇の原因となった事実を裏付ける証拠はありますか。

・ 解雇される従業員の言い分を聞きましたか。

・ 解雇ではなく自主退職を促すことはできませんか。

・ 解雇の原因となった事実が本当に解雇に値するものですか(減給等ではダメですか。)。

・ 就業規則はありますか。

・ 就業規則の手続を守っていますか。

平成27年4月1日で事務所開設6年目になりました。

 

副会長の職から離れたので、今年度はもう少し余裕があるのではないかと思っています。

 

ただ、やはり自分のキャパシティ以上に仕事を受けないように注意したいと思います。

 

気力・体力が持ちませんし、確実にご依頼者にご迷惑をかけてしまうからです。

 

今年度も頑張りますので、よろしくお願いいたします。

平成27年3月21日、「逮捕段階における公的弁護制度に関する意見交換会」が行われました。

金沢弁護士会館で行われました。

担当副会長として参加しました。

 

被疑者段階の国選弁護人制度(刑事訴訟法37条の2)は、今後、刑罰の重さに関係なく勾留された被疑者すべてに選任できるようになります。

 

そのため、今もそうなのですが、捜査機関は、逮捕してから勾留するまでの間に、被疑者から自白調書を取ろうとしています。

 

弁護人としては、逮捕された被疑者にすぐに接見して適切な助言(黙秘権があること、供述調書に署名・指印する義務がないこと等)をすることが重要になってきます。

 

そこで当番弁護士制度があるのですが、運用は各弁護士会によって異なります。

その運用をより適切なものにするために意見交換が行われました。

平成27年2月21日、今年度最後の中部弁護士会連合会理事会がありました。

名古屋で行われました。

 

平成26年度の中部弁護士会連合会理事会は9回行われました。

何回かテレビ会議システムを使って富山にいながら実施したこともありました。

しかし、それでもかなり時間が割かれました。

 

来年度から副会長の職を離れることになりました。

その分、本業と休憩に時間を割きたいと思います。

平成27年1月30日、名古屋高裁民事部と中部弁護士会連合会との懇談会がありました。

金沢地方裁判所で行われました。

副会長の仕事として出席しました。

 

民事の控訴審は、一般的に

①第1回目の裁判ですぐに結審(終了)します。

②その後、和解の話になります。

③和解ができなければ判決になります。

というような流れになります。

 

一般の方は、なかなかこのことを知らないと思います。

 

今回の懇談会では、1回結審→逆転判決という流れの問題点が話し合われました。

第1審で勝訴したのに反論の機会もなく控訴審で敗訴すると、敗訴側に大きな不満が残るからです。

 

このことから言えることは、控訴審が1回目の裁判で結審しなければ要注意といえます。

控訴審で第1審の判決が変更される可能性があるということです。

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

私は、今日から自主的に仕事を始めました。

(1月2日から3日にかけてかなり雪が降ったので、除雪から始まりました。)

 

平成26年は、富山県弁護士会の副会長の職務が非常に大変でした。

(ただ、任期はまだ3か月残っています。)

副会長の職務には

・ 月2回の役員会の出席(1時間30分)

・ 月1回の常議員会の出席(1時間30分)

・ 中弁連関係の出席(1か月~2か月に1回。県外出張が多い。)

・ 三県大会の準備の会議の出席(年1~2回)

・ 副会長として担当する委員会の出席(各委員会1か月~3か月に1回)

・ 担当委員会に関する県外での会議の出席(年3~4回)

等があり、かなり本業の時間が割かれました。

今まで副会長をされた先生方がこんなに大変な思いをしているとは全く知りませんでした。

頭が下がる思いです。 

 

平成27年は、

・ ご依頼のあった案件を丁寧かつ素早く対応することは当然のこととして

・ よい仕事をするために、しっかり休息時間を確保すること

・ 受任制限をしてでも、書面を作る時間を確保すること

を適切に実施していきたいと思います。

平成26年12月13日、公設事務所・法律相談センターに関するブロック協議会に参加しました。

愛知県弁護士会館で行われました。

副会長の仕事です。

 

日弁連では弁護士会が行う法律相談をすべて無料化していきたい考え方にあるようです。

正直、私は、弁護士業を営む者として、その考え方に賛同できません。

弁護士会がするのではなく、個々の弁護士が自らの判断ですべだと思います。

 

この協議会の後、久しぶりに名古屋を散策してみました。

大学時代よりいろいろな建物が建て変わっていました。

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