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弁護士とメールでやりとりをする際のご注意その2です。

弁護士にメールを送る際には、必ず「件名」「題名」にお名前をフルネームでお書きください。

弁護士には1日たくさんのメールが届いています。

「件名」「題名」にお名前が書いてないと誰からのメールかがすぐに分からないためです。

よろしくお願いいたします。
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

今年の方針・目標は

① キャパシティーを超える受任の制限

② 事務局の安定・拡充

③ (お金に余裕があれば)事務所移転による備品の充実(特に本棚)

としました。
当事務所の営業時間は、平日午前9時から午後5時までです。

営業時間外には、基本的に事務員が事務所にいません。

営業時間外に、弁護士が事務所にいることがよくあります。

営業時間外に、弁護士が電話の応対ができれば電話にでます。

しかし、営業時間外に、弁護士は事務所で依頼者と相談していることがよくあります。

依頼者と相談していますと電話に気づくことができません。

特に平日午後5時以降の電話に出ることができないことが多いです。

平日午後5時以降に弁護士は依頼者と相談していることがよくあるためです。
相談の予約を入れる際の注意点をお伝えいたします。

①すぐに相談の予約を入れることは非常に難しいことが多いです。

依頼者から「今日、明日で予約は入れられませんか。」と質問されることがよくあります。

弁護士の予定は多忙なことが多いです。

今日、明日に予約を入れることは非常に難しいことが多いです。

できましたら早めに予約を入れてください。

②先に自分の都合がいい日時をいくつかお伝えください。

依頼者からメールで「先生の都合のいい日時を教えてください。」と質問されることがよくあります。

弁護士の予定は多忙なことが多いです。

弁護士の空いている日時は非常に少ないです。

弁護士の空いている日時をメールで伝えても、依頼者からその日時を断られることがあります。

そうなるとまた日程調整のメールのやりとりをしないといけなくなり手間がかかるからです。

③できるだけ弁護士の予定を複数押さえようとしないでください。

依頼者から「先生の空いている日時を複数教えてください。」と質問されることがよくあります。

これはできるだけ避けてください。

他の依頼者の予定が入れられなくなり、他の依頼者に迷惑がかかります。

弁護士業務も妨げられます。

どうしても弁護士の予定を複数押さえる必要がある場合はすぐに回答をお願いします。

当事務所では先に予約を入れた方を優先します。

④予約はできるだけキャンセルしないようにしましょう。

弁護士の予定は多忙なことが多いです。

予約をキャンセルされますと、次の予約がなかなか入らなくなります。
弁護士とメールでやりとりをする際のご注意です。

弁護士から送信するメールが受信側で迷惑メール扱いになることがよくあります。

そうしますと弁護士からメールを送信しているのに相手の方に気づいてもらえません。

そこで、

① 初めて弁護士からメールをもらう方は迷惑メールフォルダーもご確認ください。

② 何度も弁護士からメールをもらう方は弁護士のメールが迷惑メールにならないように設定してください。


よろしくお願いいたします。
調停や裁判を依頼者と一緒に受けるため、裁判所で待ち合わせることがあります。

その場合には、特に約束しない限り

① 開始時間の15分前に

② 裁判所の一番大きな入り口付近で


待ち合わせますので、よろしくお願いいたします。

開始時間ギリギリに来られますと、弁護士は先に法廷に行かざるをえなくなります。

名古屋高等裁判所金沢支部が控訴審として判決を言い渡したとします。

その判決に不服のある控訴人または被控訴人が上告または上告受理申立てをした場合の流れをご説明します。


 控訴審の判決書が届きます。

       ↓

 控訴審の判決書を受け取ってから2週間以内に(民事訴訟法313条、285条)、上告状(民事訴訟法312条)または上告受理申立書(民事訴訟法318条)を名古屋高等裁判所金沢支部に提出します(民事訴訟法314条)。

       ↓

 上告人兼申立人、被上告人兼相手方にそれぞれ名古屋高等裁判所金沢支部から上告提起通知書(民事訴訟規則189条)、上告受理申立て通知書(民事訴訟規則199条)が送達されます。

 ※ 上告提起通知書や上告受理申立て通知書は、被上告人兼相手方の所に送達されます(控訴審の代理人の所に送達されるわけではありません。)。

       ↓ 

 上告人兼申立人は、上告状または上告受理申立書に理由の記載がないときは上告提起通知書や上告受理申立て通知書を受け取ってから50日以内に、名古屋高等裁判所金沢支部に(民事訴訟法315条)理由書を提出します(民事訴訟規則194条、195条)。

 ※ 50日以内は厳守です。1日でも遅れると5の却下となります。

       ↓  

 名古屋高等裁判所金沢支部で理由書等をチェックします。要件を満たしていないと名古屋高等裁判所金沢支部で却下されます(民事訴訟法316条)。要件を満たしていると名古屋高等裁判所金沢支部は最高裁判所に記録を送付します(民事訴訟規則197条)。

       ↓ 5から6まで約1か月前後です。

 最高裁判所に記録が届きます。当事者に最高裁判所から記録到達通知書が通知されます(民事訴訟規則197条3項)。

       ↓ 

 最高裁判所で判断がなされます(民事訴訟法319条~326条)。

 ※ 棄却・不受理の場合、6から7まで1~4か月間が相場です(「最高裁判所における訴訟事件の概要」)。難しい案件の場合は1年前後かかることもあります。

 ※ 最高裁判所から何らかの連絡があると控訴審の判決が変わる可能性があります(何も連絡がなければ変わらない可能性が高いです。)。


 ※ ですので2から7までの期間は、50日+1か月+4か月=6か月前後かかります。

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

昨年は、後半あたりから非常に忙しくなりました。
特に相談量・時間が増えました。
用事で外出する時間も増えています。
そのため、書面を作成する時間がなくなり、仕事が滞りました。
なかなか折り返しの電話やメールをする時間もありませんでした。
ご依頼者の方々にはご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。

今年はもう少し仕事量を調整していきます。
キャパシティを超えているので受任できないと心を鬼にしてお伝えしたいと思います。

事務所ブロクも滞っているので以前のように書いていきたいと思います。

【このような事案が頻発しています】

 

ご相談者と事務所で有料で相談にのりました。

           ↓

その後、ご相談者は、弁護士費用のことについて何も言うことなく、当然のようにメールや電話で何度も相談してきたり、文書の作成を依頼してきます。

 

弁護士は、これをされますと、ご相談者を助けたいという気持ちが一気に冷めてしまいます。

 

以前、下のブログでも書きましたが、弁護士の情報はタダではありません。

http://ooura-law.com/blog/entry-000119.html

弁護士とメールや電話で相談することも有料です。

 

コンビニで一度商品を買ったからといって、その後、コンビニでお金も払わず商品を持って行っていいわけがありません。情報は、商品なのです。

 

できましたら弁護士費用にご配慮の上、弁護士にご依頼ください。

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

昨年は、4月から富山県弁護士会の副会長の任務から外れました。

そのため、会務(ボランティア活動)は非常に少なくなりました。

 

反面、次第に法律相談量が増えて、今度は書面を作成する時間が少なくなりました。

そのため、書面を完成させることに時間がかかるようになりました。

 

今年は、書面を作成する時間をしっかり確保するように努めたいと思います。

バランスを取った時間配分に努めます。

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