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自己破産の相談を受けた際、ご相談者の中に「お金がないから自己破産をしたいのに、自己破産にもお金がかかるんですか!?」とおっしゃる方がおられます。

 

しかし、実際、自己破産には、次のような費用がかかります。

① 弁護士に自己破産の申立てを依頼した場合の弁護士費用

② 裁判所に納める切手代・印紙代、その他の実費2~3万円

③ 裁判所から破産管財人が選任されることとなる自己破産の場合には、その破産管財人にかかる費用最低20万円

 

上記③の裁判所から破産管財人が選任される自己破産とは、自己破産を申し立てる人が、

ⅰ 個人事業主である場合

ⅱ 個人事業主であったが、廃業してから1年未満の場合

ⅲ 会社の代表者であって、会社とともに自己破産をする場合

ⅲ 不動産を有している場合(但し、例外があります)

ⅳ 上記①の弁護士費用を除いて、財産が120万円程度ある場合

ⅴ その他

等の場合です。

 

ですので、自己破産を検討する場合には、その費用についても事前準備が必要となります。

2011
09/09

ラジオ出演

「お知らせ」にも記載しました「生活見直相談会」の宣伝のために、ラジオに出演させていただきました。少し緊張しました。

 

・平成23年9月8日 KNBラジオ「とれたてワイド朝生!」

・平成23年9月9日 FMとやま「ツール・ド・フライデー」

 

このラジオをきっかけに相談に来ていただければ幸いです。

最近、消費者金融の倒産が相次いでいます。

 

最近有名なところでは、

・ 武富士の会社更生の手続

・ 丸和商事(ニコニコクレジット)の民事再生の手続

がありました。

そして、平成23年8月26日、SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)も破産手続をしました。

今後も、消費者金融の倒産の増加が予測されます。

 

消費者金融の倒産により、払いすぎた利息(過払金)の取り戻しができなくなれば、取り戻した過払金を、他の消費者金融の借金の返済に回し、借金を減らすということができなくなります。

 

そうならないためにも、消費者金融から過払金を取り戻せるうちに、早めの相談、早めの依頼が必要といえます。

 

第三者の過失行為で損害を受けた場合(例えば「お店で食事をしたら食中毒になった」)、損害額をどのように算定すればよいでしょうか。

 

法律家は、一般的に交通事故における損害額算定基準で計算します。

例えば、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」という本などを参考にします。

 

特に、慰謝料については、死亡、傷害、後遺症それぞれで相場が決まっているところがあり、傷害については、入通院期間の長さが基準になっています。

 

ちなみに、第三者の故意行為で損害を受けた場合(例えば「殴られた」)はどうでしょうか。

この場合には、当然ながら過失行為よりも悪質なので、慰謝料が交通事故の相場より多くなります。

前のブログでも書きましたように、昨日(平成23年7月29日)、「東日本大震災から弁護士の公共的役割を考える市民集会」が行われました。合計80~90名が集まりました。

 

私は、受付と懇親会の仕事をしました。

 

弁護士・裁判官・検察官になる前の見習い期間である司法修習生の給料を国から貸し付ける形(貸与制)にするか否かという議論が一つの山場に来ています。

 

貸与制が、(法曹界の大多数を占める)弁護士を利用する国民にとって本当にメリットがあるのか、長期的な視点からよく議論しなければなりません。

富山県弁護士会主催で、次の市民集会が行われます。

 

題名:「東日本大震災から弁護士の公共的役割を考える市民集会」

日時:平成23年7月29日(金)午後6時30分~

場所:富山国際会議場多目的会議室201・202号室

 

この市民集会の宣伝のため、本日(平成23年7月12日)、富山駅前でチラシを配布しました。

弁護士15~16名でチラシを配布し、多くの方に受け取ってもらえました。

昨日(平成23年6月25日)、富山県の三庁(裁判所・検察庁・弁護士会)対抗ソフトバレーボール大会が行われました。三庁の親睦を深める目的で去年から行われています。 

本当はソフトボール大会だったのですが、昨日はあいにくの雨でグランドも濡れていたことから、ソフトバレーボール大会になりました。

 

結果は弁護士会の優勝でした。これは、若手の弁護士が増えてきて弁護士会の戦力が高まっているせいかもしれません。ただし、私は、若くなく、さらに最近運動もしていないことから、足腰が筋肉痛になってしまいました。

本日、県民共生センターで行われた消費者問題事例研修会(以下「研修会」)に参加しました。

 

この研修会には、消費者問題に携わる県消費生活センターや市町村の相談員の方々と弁護士が参加します。

そして、県消費生活センターの方で選んでいただいた最近よくある消費者トラブルを、弁護士が事前に検討して、この研修会で報告します。その後、全員で討論します。

今回の報告担当者は、延野弁護士と山本尚宗弁護士でした。

 

弁護士も20名以上参加し、非常に具体的かつ実践的な報告・議論がなされ、とても勉強になりました。

昨日(平成23年5月30日)、埼玉県和光市にある司法研修所で行われた「司法修習生指導担当者協議会」に出席しました。全国の裁判官、検察官、弁護士が集まります。

 

この協議会は、午後1時から午後5時まで行われたのですが、和光市に行くのに片道約4時間かかるため、この日はこれだけで1日がつぶれてしまいました。

 

私がこの協議会に出席した訳は、私が富山県弁護士会の司法修習委員会の幹事をしているためです。

 

この協議会では、過渡期にある新司法修習をどうしたらよりよいものになるか、司法修習生の増加により問題が発生していないかどうかを、裁判官、検察官、弁護士で分かれて各地の報告を行いました。

大浦法律事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

大浦法律事務所は、平成22年4月1日に開設しましたが、富山県の皆様には、大浦法律事務所という存在をまだ全く認知していただけていないものと思います。

そこで、私は、以前より、大浦法律事務所のホームページを作成し、大浦法律事務所を知ってもらう一手段にしていただきたいと考えていました。

そして、やっと、本日、大浦法律事務所のホームページを公開することができました。

 

事務所ブロクでは、守秘義務に反しない程度に、主に弁護士業のことを、できるだけ定期的に書いていきたいと思っています。

富山県の皆様方に、弁護士という存在をより知っていただき、弁護士を身近に感じていただければと思っています。

 

今後ともよろしくお願いいたします。

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