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2011
10/23

第2回消費者問題事例研修会

昨日(平成23年10月22日)、平成23年度第2回目の消費者問題事例研修会(以下「研修会」)に参加しました。

今回の報告担当者は、小路弁護士と谷口央弁護士で、とても詳細に検討されていて非常に勉強になりました。

 

私は、消費者トラブルに遭わないためのポイントとして、次の3点が重要だと思っています。

 

① すぐにお金を支払わない。

 

※ その請求が架空請求や振り込め詐欺であった場合、お金を取り返すことは非常に困難です。

  なぜなら、取り返すべき相手を探して、名前や住所を特定することが困難だからです。

  お金を支払う前によく相談しましょう。

 

② 消費者トラブルに遭ったと感じたら、すぐに消費生活センター等に相談に行く。

 

※ 「一定」の契約は、クーリング・オフ(交わしてしまった契約の解除)ができます。

  しかし、クーリング・オフは、通常8日以内に行う必要があります(例外あり)。

  相談をためらっていると、クーリング・オフができる期間が過ぎてしまいます。

 

③ 簡単にお金を稼せげるうまい話はない。

 

※ 業者は、高い利益や高配当が得られる等と申し向けて、契約を勧めてきます。

  しかし、本当に高い利益が得られるのであれば、その業者が自ら行っているはずです。

  ですので、うまい話には裏がある、と思って、慎重に判断する必要があります。

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