2012.10.24

事務所ブログ

休憩時間の把握

平成23年12月18日、労働時間の適正な把握というブログを書きました。

 

これに加えて、休憩時間の把握も大切という事案が増えてきました。

 

休憩時間とは、労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間をいいます。

 

労働基準法第34条では、

① 労働時間が6時間を超える場合には45分間の休憩を与えること

② 労働時間が8時間を超える場合には1時間の休憩を与えること

③ 原則として、休憩時間は一斉に与えなければならないこと

が規定されています。

 

しかし、労働時間を管理していない会社は、得てして、労働者に、労働基準法に基づいた休憩時間も与えていません。

 

休憩時間中の労働時間も、積み重なると、高額な未払賃金(時間外手当)が発生する場合があります。

 

ただ、民事裁判になると、会社は、休憩時間を適切に与えたと主張してきます。

 

そこで、労働者の側で、日々の休憩時間(注)を手帳等にメモをして、証明できるようにしておく必要があります。

 

(注) 労働から完全に解放されていなければ休憩時間には該当しません。