債権差押命令申立ての一般的な流れ
民事裁判で勝訴判決を得ました。
お金を回収するため、相手の預金口座を差し押さえたいと思います。
その場合の一般的な流れをご説明します。
初めに、言葉の定義をご説明します。
(ア) 差押えする人(差押えの申立てをする人)を「債権者」といいます。
(イ) 差押えを受ける人を「債務者」といいます。
(ウ) 「債務者」が預金口座を有する金融機関(支店)を「第三債務者」といいます。
① 「債権差押命令申立書」を作成します。
判決書(和解調書)、執行文、送達証明書が必要です。
↓
② 「債権差押命令申立書」を裁判所に提出します。
一般的には、債務者の住所地を管轄する裁判所に提出します。
併せて「第三債務者に対する陳述催告の申立て」もします。
↓
③ 裁判所のチェックを受け、誤字脱字等の訂正を行います。
書記官より誤字脱字等の訂正指示があります。
↓
④ 裁判所から債権差押命令が発令されます(②から概ね1~3日後)。
↓ 裁判所から「債権差押命令書」がもらえます。
⑤ すぐに裁判所から第三債務者に「債権差押命令書」が送られます。
↓ 約1週間後・・・
⑥ 裁判所から債務者に「債権差押命令書」が送られます。
↓ 債務者が差押えを知って第三債務者から
↓ お金を引き出さないようにするためです。
⑦ 第三債務者から裁判所に「陳述書」(注1)が返送されます。
↓ すべての第三債務者から裁判所に「陳述書」が
↓ 返送されると裁判所から連絡があります。
⑧ 裁判所から「送達通知書」と「陳述書」を受け取ります。
この時に「債権差押命令書」を一緒に受け取る場合もあります。
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⑨ 金融機関に必要書類を確認の上、債務者のお金を引き出します。
↓
⑩ 全額回収できた場合 → 裁判所に「取立届」を提出します。
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⑪ 一部しか回収できなかった場合
↓
裁判所に「取立届」「取下書」「債務名義還付申請書」を提出します。
↓
裁判所に提出した「判決書」や「送達証明書」等を取り戻します。
(注1)
陳述書には、①預金口座の有無及び金額、②第三債務者(金融機関)が支払いに応じるか否か、③支払いに応じない場合の理由等が記載されています。