2013.07.31 事務所ブログ 昭和55年12月31日以前の相続 年配の方の「相続」の相談を受けていると、次のような事案に遭遇することがあります。 「実家の不動産の登記は、亡くなった父の名義のままになっている。 父は、昭和53年×月×日に亡くなっている。」 このような事案では注意しなければならないことがあります。 それは、現在の民法ではなく、旧民法が適用されるということです。 つまり、現在の法定相続分(民法900条)とは異なる割合になります。 前の記事へ 次の記事へ 一覧へ戻る