自己破産の費用
自己破産の相談を受けた際、ご相談者の中に「お金がないから自己破産をしたいのに、自己破産にもお金がかかるんですか!?」とおっしゃる方がおられます。
しかし、実際、自己破産には、次のような費用がかかります。
① 弁護士に自己破産の申立てを依頼した場合の弁護士費用
② 裁判所に納める切手代・印紙代、その他の実費2~3万円
③ 裁判所から破産管財人が選任されることとなる自己破産の場合には、その破産管財人にかかる費用最低20万円
上記③の裁判所から破産管財人が選任される自己破産とは、自己破産を申し立てる人が、
ⅰ 個人事業主である場合
ⅱ 個人事業主であったが、廃業してから1年未満の場合
ⅲ 会社の代表者であって、会社とともに自己破産をする場合
ⅲ 不動産を有している場合(但し、例外があります)
ⅳ 上記①の弁護士費用を除いて、財産が120万円程度ある場合
ⅴ その他
等の場合です。
ですので、自己破産を検討する場合には、その費用についても事前準備が必要となります。