2014.12.08

事務所ブログ

相続の放棄

相続放棄については、インターネット上でたくさん書かれています。

ですが、注意喚起のため、私のブロクでも書いておきます。

 

相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになります。

連帯保証人の地位も引き継ぐことになります。

もしマイナスの財産を引き継ぎたくない場合は「相続放棄」をしなければなりません。

 

「相続放棄」は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

被相続人が亡くなられてから原則として3か月以内に申し立てる必要があります。

 

この手続きを知らずに、相続人間で相続をしないと決めただけの人がよくいます。

それではマイナスの財産を引き継がないということにはなりません。

ご注意ください。