2013.07.31

事務所ブログ

昭和55年12月31日以前の相続

年配の方の「相続」の相談を受けていると、次のような事案に遭遇することがあります。

 

「実家の不動産の登記は、亡くなった父の名義のままになっている。

父は、昭和53年×月×日に亡くなっている。」

 

このような事案では注意しなければならないことがあります。

それは、現在の民法ではなく、旧民法が適用されるということです。

つまり、現在の法定相続分(民法900条)とは異なる割合になります。