2017.06.29 事務所ブログ 裁判所での待ち合わせ 調停や裁判を依頼者と一緒に受けるため、裁判所で待ち合わせることがあります。 その場合には、特に約束しない限り ① 開始時間の15分前に ② 裁判所の一番大きな入り口付近で 待ち合わせますので、よろしくお願いいたします。 開始時間ギリギリに来られますと、弁護士は先に法廷に行かざるをえなくなります。 前の記事へ 次の記事へ 一覧へ戻る