2013.05.27

事務所ブログ

不動産売却の仕事

弁護士には、職務上、不動産を売却しなければならない仕事があります。

 

例えば、破産管財人として破産者の不動産を売却すること、があります。

この場合、不動産を売却できなければ「放棄」をして、職務を終了させることができます。

 

次に、相続財産管理人として被相続人の不動産を売却すること、があります。

この場合、不動産を売却するまで、職務が終了しません。

需要がない不動産が残った場合、とても辛い状況になります。

(国庫への物納は、ほとんど認められないためです。)

 

このような仕事をすると、不動産をできるだけ早く高額で売却することの大変さがよく分かります。

不動産業者の素早いお仕事を見ると、大変感心させられます。

「もちはもち屋」ですね。